よくある質問Q&A

皆様からよく寄せられる質問と回答をご紹介します。それでも不明な点はお気軽にお問合せください。

障害児通所支援について

未就学児が対象の児童発達支援においては、満3歳になって初めての4月1日から3年間、無償化の対象となります。

児童福祉法に定められた施設で、都道府県もしくは政令指定都市の指定許可を受けて運営されている、障がいのある(疑いを含む)未就学児が通うことのできる療育施設です。
発達に遅れが見られたり、支援を必要とするお子さまが、日常生活における基本的動作やマナーの習得、友達とのやり取りを通して遊ぶ楽しさやルールを学び集団生活への適応能力を高めていきます。お子さまの個性や特性に応じた支援、就学に向けたサポートを行います。

放課後等デイサービスは、就学している障害児(疑い含む)に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するための療育施設です。
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ります。

療育とは「医療」と「教育」をあらわした造語で、児童福祉法では「発達支援」という表現が用いられており、ほぼ同じ意味となります。

本来は肢体不自由のある子どもの社会的自立を目的とした支援に使われていましたが、最近では、知的障害や発達障害に対しても使われるようになっています。

いいえ、そんなことはありません。児童発達支援や放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。

ご利用については、市区町村で発行される「受給者証」が必要になります。
受給者証はいくつか種類がありますが、障害児通所施設の利用には「障害福祉サービスの受給者証」が必要です。

受給者証について

いいえ、そんなことはありません。児童発達支援や放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。