よくある質問Q&A

皆様からよく寄せられる質問と回答をご紹介します。それでも不明な点はお気軽にお問合せください。

障害児通所支援について

いいえ、そんなことはありません。児童発達支援や放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。

受給者証について

障がいの度合いや自治体によってサービスの受給日数は異なりますので、申請の際には必要とする日数や理由をできる限り明確に伝えて下さい。

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために必要になるものです。
受給者証には障害用のものや医療用のものがありますが、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用に必要なのは、「障害福祉サービス受給者証」というもので、略して「受給者証」と言われています。

障害福祉サービスは、障がい者が自らサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっていますが、 この福祉サービスを受ける(利用の契約をする)ために必要となるものです。
受給者証には利用できるサービスの種類、1か月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用などの情報が記されています。

受給者証はお住まいの市区町村の役所で発行されます。早ければ、約1~2週間程度で手続きが完了します。先ずはお住いの地域の市区町村へお問い合わせください。例えば神戸市長田区にお住まいであれば、長田区役所2階の障害福祉課が問い合わせ先になります。
当施設にて取得のお手伝いすることも可能です。

いいえ、そんなことはありません。児童発達支援や放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。