
強度行動障害児支援加算とは?【令和6年度】単位数200・250単位/90日+500単位の条件と行動関連項目を完全整理
強度行動障害児支援加算は、行動関連項目により強度行動障害状態と評価された児童に対し、専門的支援体制を整備している事業所を制度的に評価する加算です。
本記事では、単位数・算定要件・初期加算(+500単位)・行動関連項目評価の構造・制度趣旨まで整理します。
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1. 法的根拠
- 児童福祉法 第21条の5の3
- 障害児通所給付費の算定に関する基準(厚生労働省告示)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定資料
算定可否は最新の告示および自治体通知を必ず確認してください。
2. 単位数(令和6年度)
- 加算Ⅰ:200単位/日(行動関連項目20点以上)
- 加算Ⅱ:250単位/日(30点以上)
初期加算(開始から90日以内)
算定開始から原則90日以内は、通常単位数に加えて+500単位/日が評価されます。
起算日や適用条件は告示・自治体運用をご確認ください。
3. 行動関連項目の評価構造
(1)評価の流れ
- 保護者が評価票を記入
- 市町村へ提出
- 市町村が点数判定および支給決定
実務上は保護者記入が多いですが、最終判断主体は市町村です。
(2)主な評価領域
- 他害行為
- 自傷行為
- 逸走
- 破壊行為
- 排泄逸脱
- 睡眠の著しい乱れ
- 食事困難
- 強いこだわり・情緒不安定
点数は頻度・強度・生活支障度を総合評価して算定されます。
4. 加算ⅠとⅡの違い
| 比較項目 | 加算Ⅰ | 加算Ⅱ |
|---|---|---|
| 基準 | 20点以上 | 30点以上 |
| 人材要件 | 実践研修修了者 | 中核的人材養成研修修了者 |
| 評価趣旨 | 専門体制整備 | 高度専門体制整備 |
5. 中核的人材養成研修について
加算Ⅱ算定には中核的人材養成研修修了者の配置が必要です。実施状況は地域差があります。
6. 監査で確認されやすい事項
- 研修修了証の保管
- 勤務実態と配置要件の整合性
- 個別支援計画との一致
- 行動関連項目該当根拠の記録保存
7. 制度趣旨と保護者への影響
制度趣旨
強度行動障害状態の児童が、専門的支援体制のもとで安定的に支援を受けられる環境整備を目的としています。
自己負担について
原則1割負担ですが、多くの世帯には月額上限があります。詳細は自治体へ確認してください。
8. 加算と支援は同義ではない
加算は「体制評価」であり、支援の質そのものを保証するものではありません。
実際の支援は、観察・分析・環境調整・再評価による構造設計が不可欠です。
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9. 関連制度解説
※本記事は制度理解のための一般解説です。算定可否は最新法令および自治体判断に基づきます。
